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開業日はいつがいい?個人事業主の開業届を出す前にチェックしておくべき項目

 

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ごきげんよう、ヤモリです。

7月から業務委託に切り替えるのでぼちぼち開業の準備を進めています。

今日は開業届を出すメリットと開業日の決め方について調べました。

 

 

開業届って?

正式名称を「個人事業の開業・廃業等届書」といい、個人事業を始めたことや廃業したことを税務署に知らせるため開業後一か月以内に届け出ることが、所得税法229条で定められています。

taxlaw.wiki.fc2.com

つまり、提出は原則義務。ただし、税金さえちゃんと納めていれば現状は出しても出さなくてもいいような感じになっているみたいです。(一か月以上前の日付でも届け出できたりする)

じゃあ、結局出した場合と出さなかった場合のメリットデメリットは?

開業日はいつがベストなのか?について調べました。

 

開業届は年間の事業所得が20万円を超えるなら出した方がお得。

個人事業主として生計を立てるつもりなら確実に出した方がお得になります。メリットはいくつかあって後述しますが、最大の利点は税金が安くなるからです。

ハンドメイドで数万円売り上げたとか、不用品をメルカリで売った程度であればそもそも納める税金がないので出す必要はありません。後は、扶養に入っている人は開業届を出してしまうと扶養から外れてしまうので、売上額によっては出さないほうがいいかもしれません。

 

開業届のメリット

いろいろありますが、税法上のメリットだけ抜き出すなら5つです。

  1. 青色申告の65万円控除枠を使える
  2. 税制優遇のある小規模企業共済に入れる
  3. 事業税の控除枠が使える
  4. 家族への給与を経費にできる
  5. 赤字を繰り越せる

上記を活用することにより、所得税、住民税、国民健康保険料等がぐっとお安くなります!2~4は関係ない人もいるかもしれませんが、青色申告の控除額は誰でも使えるのでこのためだけに出している人が多いのではないでしょうか。1だけでも、年間の事業所得が500万円なら20万円ほど得をするくらいのインパクトがあります。

毎年20万円のお小遣いが得られるなら、やらない手はないでしょう。

 

開業届のデメリット

  1. 扶養から外れる
  2. 失業手当がもらえない
  3. 確定申告を必ずしなければならない

デメリットはあまりないですが、一番は扶養から外れることでしょうか。専業主婦(夫)で副業程度なら、開業届を出すより売り上げ額を抑えて調整したほうがいいかもしれません。2は、個人事業主=被雇用者ではなくなるので失業給付は打ち切られます。ただし、再就職手当は、条件さえ満たせば個人事業主として開業=就職とみなされるので受け取ることが可能です。3は売り上げが出ていればいずれにせよしなければならないことなのでデメリットというほどではないですが、税務署は開業したことを知っているのでうっかり忘れには厳しくなります。毎年きちんと確定申告をしましょう。

 

開業日はいつがいいのか?

すなわち開業した日の申告なわけですが、明確なルールはありません。この日を開業日にしようと思ったらそれが開業日です。ただし、開業日によって税額が左右されることがあります。開業日を決めるうえでの注意点をまとめました。

 

税金負担上有利な開業日

入金が発生する前まで

開業届最大のメリットである青色申告の控除枠を使うには、収入が事業所得として認められる必要があります。これを保障するのが開業日なので、少なくとも入金日前に開業日を設定する必要があるでしょう。開業日以前の入金もケースバイケースで税務署が判断してOKになることもありますが、やはり確実なのは開業日を入金前にしておくことです。

 

確定申告が発生する年の1月1日~12月31日まで

確定申告をする個人事業主の決算日は必ず12月末になります。翌年の1月以降から事業を開始する場合、前年を開業日にするメリットはありません。

 

個人事業税が発生する場合は1月がベスト

事業税は地方税の一つで、法律で定められた70業種の事業所得に対してかかる税金です。(社会保険料だけでも負担なのに、さらに納める税金が増えるなんてエグいですね💦)

ただし、個人事業税には最大290万円の控除枠があり、この控除枠は開業期間ごとに月割りになっています。1月に開業した場合は290万円全額、12月開業なら24万2000円までしか控除されません。つまり24万2000円以上事業所得がある予定なら、開業届は早ければ早いほど得をします。

私は業務委託の中の準委任契約なのでそもそも個人事業税の対象ではありませんが、請負契約などほとんどの業種は該当するようなので、注意しましょう。

 

10万円以上の経費が発生する日より前まで

開業にかかる費用は開業日以前でも経費計上できるのですが、10万円を超える場合は別です。開業に備えて新しいMacBook買っちゃおうかな~みたいな人は注意しましょう。

 

なお、青色申告をするには開業届と別に青色申告承認申請書が必要です。忘れずに提出しておきましょう。

 

税金以外で開業日を考慮したいケース

副業禁止の会社の時

本当は副業禁止だけどこっそりという人は、調整できるなら退職日より後にしておくのが無難かもしれません。開業届を出しただけでは会社に副業がバレることはないですし、バレないようにする方法もあるのですが「絶対」はありません。お堅い職業で退職金の減額もありうるかも……という人は注意しましょう。

 

銀行から融資を受けたり、ビジネス用口座を開設したい時

必要書類として開業届のコピーがいることが多いようです。その場合、実際のオープン日よりも開業日は前になります。

 

 

開業届は出すだけなら5分で済みますが、ちょっと気を付けるだけで多くのメリットがあることがわかりました。起業を検討している人は参考にしてみてくださいね。

 

 

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